新規就農者育成総合対策(就農準備資金)とは

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就農前の研修期間(2年以内)の所得を確保する資金を交付する制度です。

交付額:12.5万円/月(1年につき最大150万円。最長2年間)

  • ※交付金の使用目的に制限はありません
農林水産省

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対象者 熊本県が認定した認定研修機関 で研修を受ける方で、次の要件1~6を全て満たす方
要件
  1. 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  2. 独立・自営就農又は雇用就農又は親元での就農(※)を目指すこと
    • ※親元就農を目指す者については、家族経営協定等で責任や役割を明確にし、就農後5年以内に経営を継承するか又は法人の共同経営者になること
    • ※独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に青年等就農計画の認定を受け認定新規就農者になること又は経営改善計画の認定を受け認定農業者になること
  3. 研修計画が以下の基準に適合していること
    熊本県が認めた研修機関で概ね1年以上かつ1年につき概ね1,200時間以上研修すること
    • ※既に研修を開始している者であっても、残りの研修期間が概ね1年以上の場合は交付対象
  4. 常勤の雇用契約を締結していないこと
  5. 原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。
  6. 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複で交付を受けていないこと
  7. 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること。
交付対象の特例 国内での2年の研修に加え、将来の営農ビジョンとの関連性が認められて海外研修を行う場合は交付期間を1年延長する。
返還(一部返還含む)
  1. 上記要件を満たさなくなった場合
  2. 研修を途中で休止、中止した場合
  3. 半年ごとに行う研修状況報告を行わなかった場合
  4. 適切な研修を行っていない場合
    交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合
  5. 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
  6. 研修終了後※1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農、雇用就農または親元就農をしなかった場合
    • ※就農準備資金の研修終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後。
  7. 交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合
  8. 交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間、半年に1回提出が必要な就農状況報告の提出を期日までに行わなかった場合。
  9. 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合(農業法人の場合は共同経営者にならなかった場合)
  10. 独立・自営就農を目指す者について、就農後5年以内に認定新規就農者または認定農業者にならなかった場合
  • ※他県で研修し、熊本県で就農する場合は、研修を受ける県で相談すること
研修機関資料 下記「問合せ先」の「研修のご案内」長期研修をクリックして下さい。
問合せ先 制度に関する問合せ:熊本県 農地・担い手支援課 TEL:096-333-2432(直)

研修実施に関する問合せ:認定研修機関
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